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法定雇用率は障害者雇用促進法43条第1項で定められており、事業主が常時雇用する労働者に占める障がいのある方の割合を示しています。法定雇用率以上に障がいのある方を雇用した場合は一定の調整金、もしくは報奨金が支払われ、法定雇用率未達成の事業主から障害者雇用納付金を徴収する制度となっています。

(1)2024年4月以降の法定雇用率

事業者区分 法定雇用率
民間企業 2024年 2.5% (40人ごとに1人以上雇用)
2026年 2.7% (37.5人ごとに1人以上雇用)
国・地方公共団体等 2024年 2.8% (36人ごとに1人以上雇用)
2026年 3.0% (33.5人ごとに1人以上雇用)
都道府県等の教育委員会 2024年 2.7% (37.5人ごとに1人以上雇用)
2026年 2.9% (34.5人ごとに1人以上雇用)

企業が雇用すべき法定障がいのある方の数は、以下の計算方法で導き出すことができます。

企業の法定雇用障がい者数の計算方法


法定雇用障がい者数={常用労働者数 + (短時間労働者数×0.5)} × 2.5%(法定雇用率)


※常用労働者とは、1週間の労働時間が30時間以上の労働者をさします

※短時間労働者とは、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の労働者をさします

※短時間労働者よりも1週間の労働時間が短いアルバイトやパートスタッフは含めずに計算します

(2)法定雇用率の対象となる障がいのある方

種類 判断基準
身体障がい者 身体障害者福祉法による「身体障害者手帳」を所持した方で、障がいの程度によって1~7級の等級が決められています
知的障がい者 都道府県知事が発行する「療育手帳」を所持した方で、障がいの程度によってA(最重度)・B(重度)・C(軽度)に区分されています
精神障がい者 精神保健福祉法による「精神障害者保健福祉手帳」を所持した方で、障がいの程度によって1~3級の等級が決められています

なお、障がいのある方を雇用する際、労働時間や障がいの程度によって2人分とカウントしたり0.5人分とカウントしたりする場合があります。以下のカウント方法を参考にしてください。

| 障がいの種類 | 障がいの程度 | 1週間の労働時間が30時間以上の方 (常用労働者) | 1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の方 (短時間労働者) | | --- | --- | --- | --- | | 身体障がい者 | 重度以外 | 1人でカウント | 0.5人 | | 身体障がい者 | 重度(身体障害者手帳が1級・2級) | 2人 | 1人 | | 知的障がい者 | 重度以外 | 1人 | 0.5人 | | 知的障がい者 | 重度(療育手帳の区分がA) | 2人 | 1人 | | 精神障がい者 | | 1人 | 0.5人または1人※ |

※短時間労働者の精神障がい者は以下の2つの要件を満たした場合のみ「1人」とカウントします

①新規雇用から3年以内、または精神障がい者保健福祉手帳取得から3年以内

②2023年3月31日までに雇用され、精神障がい者保健福祉手帳を取得している