障がい福祉サービスは、障がいのある方の障がい程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)を踏まえ、個別に支給決定が行われる「障がい福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。

「障がい福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。

■サービスに係る自立支援給付等の体系(厚労省HPより抜粋)

障がい福祉サービスの体系.png

さくらジョブネットには、上記図の訓練系・就労系のサービスで、就労への移行・継続・定着などを目指す方が主に参画されています。以下に対象となる支援について抜粋して説明します。

障害福祉サービスの内容(厚労省HPより抜粋)

1 就労移行支援

就労を希望する障がい者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行います。

【対象者】

就労を希望する65歳未満の障がい者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者。具体的には次のような例が挙げられます。

(1) 就労を希望する者であって、単独で就労することが困難であるため、就労に必要な知識及び技術の習得若しくは就労先の紹介その他の支援が必要な者

(2) あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許を取得することにより、就労を希望する者

※ ただし、65歳以上の者については、65歳に達する前5年間(入院その他やむを得ない事由により障がい福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)に引き続き障がい福祉サービスに係る支給決定を受けていたものであって、65歳に達する前日において就労移行支援に係る支給決定を受けていた者に限り対象とします。

2 就労継続支援A型(雇用型)

通常の事業所に雇用されることが困難な障がい者のうち適切な支援により雇用契約等に基づき就労する者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行います。

【対象者】

企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な者。具体的には次のような例が挙げられます。

(1) 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者

(2) 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者

(3) 企業等を離職した者等就労経験のある者で、現に雇用関係がない者