障がいのある方の理解促進、雇用に関する支援制度、関係支援機関の問い合わせ先などを一括表示しています。(資料元 令和5年度 障がい者雇用モデル事例集 青森県労政・能力開発課発行)
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障害者就業・生活支援センターは、障がいのある方の雇用を検討又は雇用している企業に対し、障がいのある方それぞれの障がい特性を踏まえた雇用管理についての助言を行うセンターです。 関係機関と連携しているため、総合的な支援を受ける事ができます。 企業に対しての具体的な支援内容は、下記「障がい者雇用のステップ」でご確認ください。
障がいのある方の雇用に取り組む企業で、雇用にあたり行うことの多い作業や検討事項を段階別に整理しました。
企業の状況によって、始めるステップの段階やその内容は異なり、前後・並行することがあります。障害者就業・生活支援センターでは、各ステップがスムーズに進められるように企業へ助言を行っています。
| STEP1 | 雇用相談 | 障害者就業・生活支援センターにご相談いただき、基本的な情報の共有をします。 ●採用時期の検討 ●予定している業務内容 ●活用制度の検討 ●障がい者雇用担当者の選定 など | | --- | --- | --- | | STEP2 | 情報収集 | 障がいへの理解を深め、実際に働いている現場を見て、雇用後のイメージを作ります。 ●見学会への参加 ●就労移行支援事業所の見学 など | | STEP3 | 仕事の切り出し | 実習へ向けて、担当する業務を具体的にしていきます。 ●就業予定場所で予定業務の確認 ●現場指導担当者の選任 ●作業手順書などの作成による業務手順の見える化 など | | STEP4 | 実習受け入れ | 職場実習制度を利用し、関係機関の支援を得ながら実習を行います。 ●事業所:業務遂行能力の見極め、現場スタッフの理解促進 ●実習生:仕事への適性確認、環境への適応状況確認 など | | STEP5 | 採用・雇用 | 正式な雇用に向けて、事業所全体での障がいへの理解促進等を図ります。 ●事業所内への周知、職員向け講習会開催 ●各種助成金制度のご案内 など | | STEP6 | 定着支援 | 継続して働ける環境作りを目指して支援を行います。 ●ジョブコーチ支援の利用 ●社内研修の実施 ●合理的配慮の提供 ●社外研修への参加 など |
青森県内には行政から委託を受けて運営している6か所のセンターがあります。障がいのある方の雇用については、該当する地域のセンターにお問い合わせください。
取組 | 内容 |
---|---|
障害者技能競技大会 | 障がいのある方の職業能力の向上と、障がいのある方に対する理解と認識を深めることを目的として、技能競技大会を開催しています。パソコンデータ入力や表計算、ビルクリーニング、喫茶サービスなど様々な種目があり、成績優秀者を翌年度の全国大会の県代表に推薦しています。 |
特別支援学校 | |
技能検定・発表会 | 地域の企業等との連携・協働により、特別支援学校高等部生徒一人ひとりの夢や志、チャレンジする心を育むことを目的として開催しています。清掃などの検定やパフォーマンスなどの発表を行っています。どなたでも見学できますので、一度ご覧になってはいかがでしょうか。 |
障がいのある方を雇用する会社の見学会 | これから障がいのある方の雇用を考えている企業を対象に、すでに雇用している企業の見学会を開催しています。 |
制度 | 内容 | 相談窓口 |
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障がい者短期職場実習 | 障がいのある方を雇用しようとする事業所(企業)において、短期の職場実習(3日~10日)を実施します。企業への委託費(1,800円/日)、傷害・賠償責任保険料が支給されます。 | 青森県 |
障がい者職場実習等支援事業 | ||
障がいのある方を雇用したことがない企業等が職場実習の実習 | ||
生を受け入れた場合等に、次のとおり支給します。 | ||
・受入謝金:5,000円/日 | ||
・同一年度上限額:50万円(認定事業主は100万円) | ||
・実習指導員謝金:2,000円/時 | ||
・保険料:実費 | 独立行政法人 | |
高齢・障害・求職者 | ||
雇用支援機構 | ||
青森支部 | ||
高齢・障害者業務課 | ||
障がい者の多様なニーズに対応した委託訓練 | 企業、社会福祉法人、NPO法人、民間教育訓練機関等に委託して就職に必要な知識・技能を習得するための公共職業訓練を実施しています(訓練期間:2~3か月)。本人には、訓練手当等、企業へは委託費(60,000円/月)が支給されます。 | 障害者職業訓練校 |
青森高等技術專門校 | ||
八戸工科学院 | ||
障がい者トライアル雇用事業 | 就職が困難な障がいのある方を、ハローワーク等の紹介により、一定期間試行雇用を行う場合に助成されます。障がいのある方1人につき、1か月40,000円、最長3か月支給されます。(ただし精神障がい者は雇い入れから3か月は最大80,000円、4か月以降は最大40,000円で最長6か月。) | |
精神障がい・発達障がいのある方について試行雇用を週20時間未満の短時間で行う場合は、最長12か月までの間、1人につき、月額最大40,000円が支給されます。 | ハローワーク |