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(1)障がいの種類は大きく分けると3種類

障がいの種類は大きく分けて3種類です。障害者基本法による障がいのある方の定義は「身体障害、知的障害、または精神障害があるため長期にわたり日常生活、または社会生活に相当な制限を受ける者」としています。よって障がいは、①「身体障がい」、②「知的障がい」、③「精神障がい」の3つに分類されます。

なお「発達障がい」は、平成17年4月に「発達障害者支援法」が施行されました。平成22年12月には発達障がいが障がい者に含まれるものであることが、障害者自立支援法と児童福祉法において明文化されています。そして平成23年8月の障害者基本法の改正において、障がい者の定義の中で、発達障がいは精神障がいに分類されることが示されました。

①身体障がい

身体障がいは、先天的、もしくは後天的な理由で身体の機能の一部が不自由な状態を指します。身体障害者福祉法によると、次の5種類に分類される身体上の障がいがある状態を指しています。 ・視覚障がい ・聴覚または平衡機能の障がい ・音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がい ・肢体不自由 ・内部障がい(内臓機能の障がい)

②知的障がい

知的障がいは、「知的機能の障がいが発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」と定義されています。

③精神障がい・発達障がい

精神障がいは、精神疾患のため精神機能に障がいが生じて、日常生活や社会参加に困難な状態のことをいいます。病状が重くなると、判断能力や行動のコントロールが低下することがあります。精神障がいには、統合失調症、気分障がい、依存症などがあります。

発達障がいは、生まれつき脳の働き方が違うことにより、行動面や情緒面に特徴がある状態です。発達障がいには、自閉スペクトラム症(ASD)、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障がい、学習障がい(LD)、注意欠陥多動性障がい(ADHD)などが含まれます。


(2)津軽地域 障害保健福祉圏域の障がい者の割合

(弘前市、黒石市、平川市、西 目屋村、藤崎町、大鰐町、田 舎館村、板柳町)

R2年圏域人口275,654人
障がいの種類 H29年 R2年 R2年人口比
身体障がい者 14,241人 13,161人 4.8%
知的障がい者 2,562人 2,706人 1.0%
精神障がい者 2,522人 2,710人 1.0%
障がい者計 19,325人 18,577人 6.7%