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1.就労支援サービスの種類

就労につながる支援を行うサービスには以下の種類があります。

(1)自立訓練(機能訓練、生活訓練)

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の維持・向上のために必要な訓練を行います。

(2)就労移行支援事業

就労を希望する65歳未満の障がいのある方で、通常の企業に雇用されることが可能と見込まれる人に対し、指定事業所において、生産活動、職場体験等の機会の提供、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、障がい適正に応じた職場の開拓、就職後の職場への定着のために必要な相談などを行います。

(3)就労定着支援事業

一般就労へ移行した障がいのある方について、就労に伴う生活面の課題に対し、就労の継続を図るために企業や自宅などへの訪問や、障がいのある方の来所により必要な連絡調整や指導・助言等を行います。

(4)就労継続支援事業

就労継続支援とは、障害者総合支援法に基づいた障がい福祉サービスにおける福祉的就労のうちのひとつです。就労継続支援には「A型」と「B型」の二種類があります。 ※福祉的就労とは、就労支援施設などで障がい福祉サービスを受けながら働くことを指します。

①就労継続支援A型とは?A型の対象となる障がいを持つ方とは?

就労継続支援A型とは、障がいのある方へ働く機会の提供を行うとともに、一般企業などで働くために必要なスキルの向上をサポートをする障害福祉サービスです。 就労継続支援A型を利用する障がいのある方は、労働基準法上の労働者であることから、雇用するに当たっては、労働基準関係法令の遵守が求められます。ゆえに企業と障がいのある方の間で雇用契約を結び、最低賃金が保障された給与(賃金)を受け取ることとなります(最低賃金の減額の特例あり)。なおかつ利用者は就労継続支援事業所からのサポートを受けながら、就労することが出来ます。(サポート費用を企業は負担しません)

具体的には、以下のような方が対象となっています。 ・就労移行支援を利用したが、企業の就職に結びつかなかった方。 ・特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業の就職に結びつかなかった方。 ・就労経験のある方で、現に雇用関係の状態にない方。

②就労継続支援B型とは?B型の対象となる障がいを持つ方とは?

就労継続支援B型は、一般企業やA型事業所などで雇用契約を結んで働くことが難しい方に対して、就労の機会や生産活動の場を提供するサービスです。働くために必要な知識やスキルを身につけられるよう訓練をしたり、支援を受けたりすることができます。就労継続支援事業所内の作業所等で生産活動を行っている場合が多いです。 就労継続支援B型事業所においては、「労働」ではなく「生産活動」を行い、その対価として「賃金」ではなく「工賃」を受け取ります。「賃金」とは労働基準法により定めれられた雇用契約に基づく就労の対価です。一方で「工賃」とは家内労働法により定められており、利用者は企業や事業所と雇用契約を結ばずに生産活動という名目で仕事をします。 工賃は生産活動の利益(売上-経費)から支払います。なお利用者1人当たりの平均工賃は月額3,000円を下回ってはならないと定められています。

生産活動の内容は企業や事業所によって異なりますが、農作業や部品加工などの軽作業が多く、就労継続支援A型と比べて、より細分化された作業を行う場合が多いです。

2.弘前市の障がい者の就労支援状況

(出典:弘前市障がい者・障がい児施策推進計画 令和3年度ー令和8年度)

(1)一般就労への支援